2014年6月11日水曜日

脳卒中後の自動車運転

道路交通法施行例第33条2の3では以下の病状がある場合には自動車運転の許可が制限されます。
てんかん
再発性の失神
無自覚性の低血糖
そううつ病
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
自動車の安全な運転に必要な認知、予測、判断または操作のいずれかに係る能力を欠くおそれがある症状を呈する病気

では、脳梗塞や脳出血の患者さんは病後自動車運転再開はどうしたらいいのでしょうか?
自動車運転再開の前提条件として
①医学的に全身状態が安定していること
②視野障害を認めないこと
③杖や装具を用いてでも屋外歩行が自立していること
④上肢が廃用手でも入浴以外日常生活動作(ADL)が自立していること
が挙げられるでしょう。
地方では自動車運転が出来ないと生活が成り立たないなどあり難しいですね。

0 件のコメント:

コメントを投稿